プライムサービス ブログ blog

マイクロチップ登録義務化②

こんにちは、 株式会社 プライムサービスです。

東京都文京区を中心に一都三県で「原状回復工事」、「内装工事」、「ペットリフォーム施工」を行っている内装業者です。

前回の記事の続きとなります。前回の記事はこちら

前回はリフォーム工事をする前の段階の話でしたが、マイクロチップの話を最初からしていきたいと思います。

マイクロチップの義務化は2022年6月から始まっています。ブリーダーに登録義務が課せられ、ブリーダーがペットショップに引き渡す際や飼い主となる者にペットショップが引き渡す際に、登録情報の変更義務が課せられます。

ブリーダーやペットショップ以外から譲り受ける場合は、MC(マイクロチップ)情報の登録変更義務はありません(努力義務)。

ただし、2022年6月以降に限らず、MCが装着されている犬・猫の場合は登録情報の変更義務があります。

ここまでは登録に関する義務について記してきましたが、MCについても少し解説しておきます。

MCの情報登録団体は、2022年5月末までは民間の登録団体のみですが、6月1日からは環境省のデータベースに移行されることになっています(民間の登録団体が移行登録受付サイトで手続きをしている場合)。
民間の情報登録機関と環境省のデータベースの二つに登録されることになります。

MCの登録情報ですが、15桁の番号しか記録されていません。なのでマイクロチップを読み取れるリーダーでは個人情報が漏れることはありません。

どこの国で登録されたか、犬や猫などペット動物か家畜か、販売会社がわかるのみです。日本は392という数字が割り振られています。

下8桁が個体識別番号となります。

MCの埋め込まれた動物が保護されて、保健所などで読み取れた15桁の数字を登録情報サイトに伝えても直接飼い主の情報が伝えられるかはまだ返還手順が環境省から公表されていないため、正確なところはわかりませんでした。

しかし、ペットショップなどに持ち込まれた場合は、登録団体から飼い主のもとに、どこのペットショップで保護されているといった情報は伝わるようです。

その後、飼い主からペットショップに連絡がくれば、引取の話となるのが一般的なようです。

MCを装着しておけば、大地震や大災害などの万が一の事態となってものちに再会できる可能性があるため、登録義務化前に飼われているペットについても検討してみてはいかがでしょうか。

MCについて述べてきましたが、ひとつ大事なこととしてGPS機能はありません。

そのため、迷子など行方不明になったとしても、どこかで保護される必要があります。

MCの義務化について2回にわたって書き記してきましたが、いかがだったでしょうか。

登録義務化まで1カ月ほどとなりました、これから新しく飼うことを検討されている方は原則、義務となりますので住所や名前などの変更手続きは、忘れないようにしましょう。

当社ではオフィス、飲食店、スポーツジム、ホテル、ビル内テナントなどの施工実績があり、多数の現場で培われた技術で施工いたしますので、大切なペットのためのリフォームも安心して任せられます。

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